対象:不動産投資・物件管理
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瑕疵担保責任について
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whitehorse様 米田です。回答させていただきます。
まず売買契約書の瑕疵担保責任の条項の有無を確認してみて下さい。
瑕疵担保免責の特約等がなければ、本件の場合、その責任を売主に問うことができると思います。
通常は、まず仲介業者を通じて売主に立ち会いの機会を与え、該当部分を確認してもらう必要があります。
瑕疵担保免責の条項が入っていたとしても、売買契約時に、通常の使用にたえない状態であったということが証明できれば、瑕疵担保責任を問うこともできる場合もあります。
状態の確認等については、専門の業者に確認してもらうとよいでしょう。
評価・お礼
whitehorse さん
ご回答ありがとうございました。
瑕疵担保免責は有ります。
また、売主は宅地建物取引業者のため免責の特約があっても、無効になるはずです。
瑕疵担保責任を問うようにしたいと思います。簡単に認めるとは思えませんが。
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この回答の相談
昨年7月に、仲介業者を通じて、宅地建物取引業者から中古区分事務所を購入しました。
オーナーチェンジ物件で購入日から現在までずっと同じ会社に借りてもらっております。
ところが、事務所のトイ… [続きを読む]
whitehorseさん (神奈川県/31歳/男性)
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