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対象:家計・ライフプラン

扶養について

マネー 家計・ライフプラン 2008/09/11 14:43

今年の3月、結婚のため退職し、今は夫の扶養です。今、アルバイト程度の仕事をしたいと考えています。
よく、扶養内での仕事は103万もしくは130万以内と聞きますが、それは結婚前の収入も入ってのことでしょうか?もしそうだとすると、この状態でアルバイトを始めた場合扶養内容で何が起こるのでしょうか?
ちなみに、結婚前の仕事3ヶ月と退職金とで125万円の収入があります。

元気はつらつさん ( 静岡県 / 女性 / 25歳 )

回答:3件

扶養について

2008/09/11 15:24 詳細リンク

はじめまして、元気はつらつ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

社会保険上の扶養は年収130万円未満です。扶養に入ってからの1年間でみますので過去の収入は
カウントしません。

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扶養の条件と期間について

2008/09/11 15:26 詳細リンク

元気はつらつ 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

103万円に関する、所得税の配偶者控除に関する収入は、1月1日〜12月31日の収入が対象です。
従いまして、結婚前の収入も入ります。
但し、103万円を超え、140万円以下の収入には、配偶者特別控除が段階的に受けられます。
また103万円というのは、給与所得だけの場合で、正しくは合計所得(今回の場合給与所得と退職者所得が含まれます)が38万円以下の場合になります。
詳しくは下記の国税庁のページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm

130万円に関する、扶養の条件は申請後の収入が年間130万円未満というものです。
従いまして、結婚前の収入は計算に入りません。

詳しくは下記のコラムを参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2008/09/12 08:47 詳細リンク

こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

all aboutの質問でも多いのですが、扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。

まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。
今回は結婚前に収入(退職金は別)もあり、合算して年間この金額を超えると控除がありません。

次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、「年収130万円」。これは今後年収130万円を超えるよそうされるという場合ですので、月額108,333円以上でないと具用から外れませんので安心して下さい。

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