対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件と期間について
元気はつらつ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
103万円に関する、所得税の配偶者控除に関する収入は、1月1日〜12月31日の収入が対象です。
従いまして、結婚前の収入も入ります。
但し、103万円を超え、140万円以下の収入には、配偶者特別控除が段階的に受けられます。
また103万円というのは、給与所得だけの場合で、正しくは合計所得(今回の場合給与所得と退職者所得が含まれます)が38万円以下の場合になります。
詳しくは下記の国税庁のページを参照下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
130万円に関する、扶養の条件は申請後の収入が年間130万円未満というものです。
従いまして、結婚前の収入は計算に入りません。
詳しくは下記のコラムを参照下さい
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
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