対象:年金・社会保険
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今年の2月から7月29日までに失業保険を貰っていました。給付期間中の4ヶ月間はに職業訓練を受けていたので失業保険、交通費、通所手当て込みで、合計約85万円です。
7月30日から夫の扶養に入り、今年は扶養の範囲内で働きたいと思っています。税金は103万円、保険は130万円以内で、失業保険は非課税と聞いたので、あと40万円くらいは働けると思っていたのですが、先日、某派遣会社で「(失業保険も通算し)103万円の枠内の勤務となるので、あと18万円分しか働けない」と言われました。
どうしてなのか、明確な理由を聞くことが出来なかったのですが、やはり103万円の枠内(あと18万円)で働くことしか出来ないのでしょうか?
magmagさん ( 大阪府 / 女性 / 30歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
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失業給付は税制上の扶養の収入にはカウントしません。
magmagさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付は非課税ですので、夫が配偶者控除を受けることのできる、いわゆる扶養配偶者の収入には入れなくていいとなっています。よって、今年は退職までにもらった給与やボーナスなどの収入との合計が103万円までは扶養の範囲です。
一方、社会保険の扶養を考える際は非課税である失業給付や出産手当金なども対象となります。
おそらく担当の方が混同されたのではないかと思いますが。
国税庁の相談窓口に直接、電話で確認してはいかがでしょうか?
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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