回答:3件
必要な手続き
きよみんさん
はじめまして
FP&マネーセラピストの鷹野えみ子です。
会社によって異なりますが、扶養手当などが出ている場合、
103万円を基準に手当を出している会社も多いので、
ご主人の会社に確認が必要かと思います。
年末調整でご主人の会社に収入を申告するわけですが
103万円を超えると配偶者控除がなくなりますが、配偶者特別控除が受けられます。
参考コラム
配偶者控除
配偶者特別控除
今までもやっていたかもしれませんが、きよみんさん自身も会社で12月に年末調整をするか
会社で行わない場合は確定申告を3月15日までにする必要があります。
収入が増えますと、所得税や住民税も増えますので、
収入が130万円を超えると、社会保険のことも考えなければなりませんので
その点を注意なさるといいと思います。
評価・お礼
きよみんさん
的確なご回答、ありがとうございました。
大変勉強になりました。
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栗本 大介
ファイナンシャルプランナー
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必要な手続について
きよみんさん、はじめまして。
FPの栗本と申します。
年間の収入が103万円を超えた場合、きよみんさん本人に所得税がかかってくると同時に、ご主人の所得税計算において、配偶者控除に変化が出ます。
一般的なケースでいいますと、この場合、きよみんさん自身は、勤務先での年末調整を行うか、ご自身で確定申告をする必要があり、ご主人は、毎年年末までに会社に提出している扶養家族についての書類<給与所得者の扶養控除等(異動)申告書>にその旨の記載をするという手続になります。
評価・お礼
きよみんさん
早々のご回答、ありがとうどざいました。
大変ためになりました。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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パ-ト収入120万ですが・・・
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
all aboutの質問でも多いのですが、扶養について130万とか103万とか、よく聞かれますがこれは・・・
・所得税を払わなくてはいけない年収額は、103万円
・社会保険(健康保険・年金など)の被扶養者になるためには年収130万円
ということなのです。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る日必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
いかがでしたか。扶養について130万と103万の違いを理解いただけましたか?
評価・お礼
きよみんさん
ありがとうございました。とても勉強になりました。
(現在のポイント:-pt)
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