対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件には2つの種類があります
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には、税の扶養の条件と社会保険の扶養の条件という2種類の扶養の条件があります。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
社会保障と厚生年金とお書きになられているので、年金と健康保険のことと拝察いたします。
扶養を外れると言うことですから、2箇所から得る収入が130万円を超えてお働きになることと解釈します。
その場合、130万円未満と比べ収入が増加する収入の目処は160から170万円と思われます。実際には事業所にて就職の前にご確認が必要になります。
正確な数値が出ないのは、事業所で厚生年金や健康保険に加入された場合、報酬月額や掛け率、夫々の健康保険組合で保険料率が異なるなります。また国民年金(年172,920円)の場合は、下記の割引をお使いになるられ事と、国民健康保険は地方自治体毎に保険料が異なるためです。
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm
ぬくもり様が記入されたとおり、今が貯蓄のライフステージです。また、厚生年金に加入されれば将来の年金は間違いなく増加します。そして健康保険に加入された場合には、ご病気になった場合には傷病手当金が支給されます。
扶養の限度を外し、フルにお仕事に就かれるようお勧めします。
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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掛けもちパート
こんんいちわ、FPコンサルティング岡崎です。
税金と社会保険ですね。
まず税金についてですが、配偶者の税金を考えるときに、扶養している人の数で控除される額が変わりました。よって「配偶者控除」が得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。この配偶者控除が受けれる範囲は、やはり年収103万円未満なのです。
また「配偶者特別控除」というのもあり、年収103万以上141万まで段階的に控除されます。つまり、103万までは控除がフルに受けれて、141万円までは少しずつ減りながらもいくらかは控除があるということ。さらに、会社や職場の家族手当も年収103万円を基準にしているところも多いので注意して下さい。
次に社会保険(健康保険・年金など)サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る日必要がでてきます。年金も同じくですね。この保険料負担は、上の税金の負担より高いものとなるでしょう。
いかがでしたか。ご理解いただけましたか?
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