対象:人事労務・組織
回答:1件
基本的には問題ないはずです
ここで言われている「事業主の代表者」とは御社に労働者を派遣している「派遣元事業主」ということでしょうか。
もしそうだとしても、メンバーである派遣労働者が御社を派遣先としているのであれば、その方たちに対する指示命令権を行使することは何ら問題ないと思います。契約先の社員についても同様です。
労働者派遣法では派遣労働者の定義として「事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう」と規定しているので、労働者ではない事業主を派遣の対象とすることはできませんが、派遣ではない準委任契約でPM業務を依頼することは基本的には問題ありませんし、仮に派遣元事業主がPMとしてプロジェクトに参加したからといって、配下メンバーの指示命令権が制限されることは、契約にそのような条項でも規定しない限りは無いでしょう。
注意する点として、準委任契約の場合は請負契約と違って必ずしも何をするのかが明確でないことが多く、業務内容を書面にしづらいため、業務内容の解釈を巡ってトラブルになりやすいと言えます。
トラブルを防止するために、契約書で業務内容をできる限り詳細に確定しておく必要はあると思います。
評価・お礼
ななぽんさん
大変有難うございました。
先生の回答を参考にして、プロジェクトを運用したいと考えます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ユニティ・サポート 代表
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ななぽんさん
事業主代表者が個人事業主でも同じ見解ですか?
2008/08/25 15:37ご回答有難うございます。大変良く理解できました。
もう一つご質問させていただきます。
もし、「事業主の代表者」が個人事業主だとしても、当回答と同じ解釈でよろしいでしょうか?
ななぽんさん (愛知県/45歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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