対象:人事労務・組織
契約社員で働いてます。
契約更新の際に覚書の書類を渡され、それに署名・捺印をしています。
就業規則には絶対書かれていないといけない項目がありますが、
覚書にはその規定は無いと聞きました。
覚書は手元に持っていますが、就業規則は手元に無く、
「見せて」と申告して渋々見せてもらえる感じです。
私が勤める会社は都内に何箇所か事業所があり、
就業規則は本社にしかありません。
覚書には絶対書かなくてはいけない項目が全て書かれておらず、
労働時間や休日、休暇、有給休暇に関しては何も書かれていません。
覚書は就業規則と同等の価値があると、とあるサイトに書いてありました。
就業規則を見せられていないのに「同等の価値」と言われてもピンときません。
このような場合は覚書にどれほどの効力があるのでしょうか?
明記されていない休日等はどうなるのでしょうか?
契約社員は覚書だけでもいいのでしょうか?
あと別の質問で申し訳ございませんが、
代休は会社都合で全てリセット(溜まっていた代休をゼロにする)することはできるのでしょうか?
長々と申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
ミミックさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
本田 和盛
経営コンサルタント
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就業規則と覚書
凄腕社労士 本田和盛です。
就業規則と覚書は全くことなるもので、覚書が就業規則と同等の価値があるというのは間違いです。
就業規則は、従業員に周知させることが労基法で義務付けられており、見せないことはありえないです。事業所ごとに、見やすい場所に掲示するとか、PCで簡単にアクセスして見ることができるサーバーに保管するとか、しなければなりません。
契約社員用の就業規則がない場合は、正社員の就業規則が適用となる可能性が高くなります。
労働契約書がないことも問題です。雇い入れ時の労働条件明示義務に違反しています。ただ労働契約書がない場合は、覚書であってもそこに書いてある内容については、会社からの労働条件の提示とみてよいでしょう。
覚書に書いていないことは、就業規則の規定どおりとなります。
代休のリセットはありえません。そもそも代休は休日出勤日の翌週か翌々週には与えなければならないもので、代休が与えられない場合は、休日出勤の実績だけが残りますので、その分の賃金を支払わなければなりません。
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