対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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出産手当金も対象となります。
2008/08/25 06:05
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凛★さん、こんにちは。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
二人目のお子さんの妊娠おめでとうございます。
出産手当金は健康保険に加入していれば対象となりますので、今回も大丈夫ですよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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