対象:教育資金・教育ローン
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2008年6月に子供の学資保険が満期になりました
満期保険金2700000円+配当金33317円-既払い保険料2153394円-特別控除500000円=+79923円になります。
この場合この79923円に対して確定申告となるのでしょうか?
また収める税金はどのくらいになるのでしょうか?
まおままさん ( 大阪府 / 女性 / 45歳 )
回答:5件
満期学資金の取扱
まおまま様
東海地方を中心に活動しておりますFPの番場でございます。
そのほかの一時所得に該当する収入と合算して50万円超えなければ基礎控除の範囲内ですので確定申告をする必要はありません。
つまりこのほかの収入が給与所得のみで年末調整などをされている場合は確定申告をする必要はありませんのでご安心下さい。
回答専門家
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満期金の課税について
こんにちわ、大阪のFP会社、FPコンサルティング岡崎です。
お考えのとおりの計算方法です。あとは他の所得と合算して税金がかかりますので、他に所得があるかどうかにより異なります。
所得65万が最低の所得になりますが、所得以内でしたら税金はかからないでしょう。また所得によって税率は5%、10%、20%異なりますが、おおきな税金ではないと思います。安心してください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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税額は他の収入と合算して・・
はじめまして、まおままさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
私は、税理士の資格を持っていませんので、一般的な考え方をお伝えします。
一時所得では50万円の特別控除を引かれますね。
所得税の計算には、控除後の額の2分の1が他の所得と合算されて税額を計算します。
他の所得と合算した額から所得控除(最低65万円)と基礎控除の38万円を控除した額や他の控除があれば控除して税額を計算されます。
よく103万円という額が言われますが、これが最低の控除の額になります。ですので、控除額以内でしたら税金はかからないでしょう。
詳しくは税務署などで確認してみましょう。
ファイナンシャルプランナー
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他の所得と合算するので確定申告します
まおままさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
学資保険ですと契約者と受取人は同じ人ですね。
その場合は一時所得となりますので、特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が他の所得と合算して税金がかかることになります。
会社員など、その他の収入があれば来年1〜3月に確定申告をします。
所得によって税率は5%、10%、20%、23%と違いますので一概には言えませんが
ご質問の金額の2分の1に対してこの税率でしょうから大したことはありませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
笹島 隆博
医療経営コンサルタント
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学資保険の満期金の余剰金
こんにちは、まおままさん、クロスロードの笹島です。
5年超の金融商品の満期の際には50万円の控除がありますが、
今回はこの50万円の範囲内の8万円ぐらいの剰余金ですから
申告の必要はありませんよ。
よかったですね。
次の予定がなければ、外貨で10年運用するといいですね。
(現在のポイント:-pt)
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