戸建ての賃貸住宅(RC造り)の内装のみをリフォームしました。具体的には3階建てのうちの1,2階の内装を全て撤去して、間取りを変更しそれに伴いクロス、床も張替え、キッチン、風呂、トイレも入れ替えました。総額で1400万円程です。減価償却する場合の耐用年数はどうすればいいでしょうか。いろいろ似たケースをネットで調べていたのですが、建物として47年という意見もあれば、建物附属設備として10年という意見もあり、なにが正しいのかよくわかりません。
また撤去した内装部分については、どのように処理することになりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
chintaiさん ( 岐阜県 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
リフォームの内容を具体的に検討する必要があります。
リフォーム工事の内容を個別、具体的に検討する必要があります。全体の金額のうち修繕費として必要経費に算入されるもの、減価償却資産として計上するもの、さらに減価償却資産の耐用年数について、建物本体と同じのもの、附属設備として用途に応じたものと区分することになります。
評価・お礼
chintaiさん
御礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
もう少し具体的に教えていただけるとありがたいと思いました。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
耐用年数
減価償却における耐用年数は、資産ごとに明確に区分できるものであればその耐用年数ということになりますが、これがなかなか難しいのです。間仕切りとそれに伴うクロスの張り替え、床の張り替えは造作(木造その他の建物付属設備)ということで10年。キッチン、風呂、トイレについては建物付属設備と考えれば10年が妥当と考えますが、システムキッチン、ユニットバス、便器の取り換えのように単体で取り換えがきくのであれば8年と考えます。どちらにしろ合理的に見積ることです。建物本体が既に20年、30年も耐用年数を経過しているのに、建物付属設備に47年の耐用年数を新たに採用することは非合理的だと思います。
撤去した内装部分については、撤去費用が損失として必要経費となります。もし、内装部分が個別に資産計上してあれば、その未償却残高が同じく損失となりますが、おそらく、建物本体に含まれていると思います。
評価・お礼
chintaiさん
御礼がおそくなりまして、申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
具体的にご回答くださり、分かりやすかったです。
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
(現在のポイント:6pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング