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住宅リフォームに係る贈与税について。

マネー 税金 2008/08/16 11:59

父名義の住宅(トイレ、浴室、下水道接続工事)のリフォーム代金を、両親が高齢であるため、娘である私の名義で320万円ほどのローンを申し込みしました。
その場合に、金融機関から、贈与税がかかる可能性があると言われました。
回避する方法としては、建物を父と共有名義にすれば大丈夫と言われましたが、今回のリフォームは、間取りを変更するようなおおがかりなものでなく、築40年の老朽化した水周りを、現状復旧する工事でしたので、内容的にも、贈与税が本当にかかるのか疑問を抱いています。(金融機関からもわからないと言われました。)
私が両親と別居ならともかく、同居していますので、今回のようなケースですと贈与税がかかるかどうか御指導下さる様お願いします。
また、贈与税がかかるようでしたら、どれくらいかかるものなのかも、御教示頂きたいと存じます。

今回のリフォームは、両親も私も、修繕工事程度のつもりでおりましたので、贈与税の話を聞いてちょっと驚いているところです。
工事も完了していますので、速やかに支払いをしたいと思っており、出来ることなら登記変更は避けたいと思っております。
よろしくお願い致します。

グリーン139さん ( 石川県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

贈与税は課税されないのでは。

2008/08/16 12:43 詳細リンク
(5.0)

高齢のご両親と同居されていて、トイレ、浴室、下水道の修理、取替え工事ということであれば、グリーン139さんが320万円を負担しても、生活費に充てられるためのものとして通常必要と認められる程度でしょう。贈与税が課されることはないと思いますが。
(贈与のすべてに贈与税が課されることはありません。親子など扶養義務者間の日常生活上必要な生活費や教育費の贈与は非課税とされます。)

評価・お礼

グリーン139さん

早速の御回答ありがとうございました。
工事も完了し、後は支払いのみと思っていたところに、贈与税の話があがってきましたので、どうしたものかと思っておりました。
大変参考になり安心しました。
ありがとうございました。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
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