こんにちは。 掲題の適用時期について、【平成21年度税制改正の具体的内容】には《平成21年から平成25年迄の間で住居の用に供した・・・・》とありますが、当方平成20年11月末に大手ハウスメーカーと「土地+建物」の契約をし頭金もそれぞれ支払済みで、今現在インテリア等内装打ち合わせ・ローン審査中で、3月末に変更箇所含めた契約となり、4月〜着工といった予定なのですが、
この様なケースでは≪平成21年築≫の対象扱いになるのでしょうか??
ご教示下さい、よろしくお願い致します。
ぱっちゃんさん ( 愛知県 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
佐藤 昭一
税理士
-
平成21年の住宅ローン減税の適用について
ぱっちゃん様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
平成21年の住宅ローン控除については、建築をした年で判断をするのではなく、居住の用に供した日(新居に引越をした日)の属する年で判断をすることになります。
ぱっちゃんさんの住宅が平成21年中に完成し、平成21年中に引越をした場合には、平成21年の住宅ローン控除の適用を受けることになります。
なお、住宅ローン控除の適用には10年以上の住宅ローンを有していることなど条件がございますのでご注意下さい。
また、平成21年の税制改正については、まだ国会で法案が可決されていませんので変更の可能性もあることもご留意くださいませ。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング