分譲マンションを、賃貸物件として、貸しています。
今回、8年居住していた賃借人さんが、退去されて、リフォームする予定ですが、壁紙やたたみ替えなど、合わせて、30万かかります。この費用は、一括して、来年の確定申告に経常可能でしょうか?
また、洗面台の交換まですると、8万円追加になります。
減価償却となると、毎年の経常になるので、サラリーマンの主人の税金の戻りが減ってしまうので、なやんでいます。減価償却となる経費は具体的には、どういう場合でしょうか?ローンを払っての賃貸経営なので、主人の所得税から確定申告して、税金を戻して頂いています。
よろしくお願いします。
ぽんさんさん
(
兵庫県 / 女性 / 54歳 )
回答:1件

柴田 博壽
税理士
1
一定のサイクルで修繕が必要なものは必要経費となります。
ぽんさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
1)壁紙やたたみ替えなどのリフォームに要する費用
2)洗面台の交換にようする費用
は、いずれも不動産所得計算上の必要経費になります。
経年劣化により、一定のサイクルで修繕等が必要なものと考えられます。
これらは、支出した年分の経費にしますが、これに対して一旦、資産計上
して複数年の費用とするものがあります。
10万円以上の新たな資産を購入したり、用途変更のための支出、耐用年
数を増加させる効果がある支出を行なった金額がこれに当たります。
判定に迷われたら、専門家か直接税務署に問い合わせください。
ぼんさんのマンション賃貸経営では、生じないことかもかも知れませんが、
イメージを持っていただくためにひとつ例を挙げます。
これまで住居用に賃貸していたところ、新たな入居者に「小学生対象の
学習教室」として賃貸することになり、間仕切りを行い、教室用に全面改装
し、100万円したとします。
この場合、原状を回復したものではなく、用途変更のための新たな資産の
取得にあたり、「資本的支出」として資産に計上し、数年間にわたって減価
償却費として経費計上していきます。
ところで、不動産所得を確定申告することで源泉所得税が還付されている
とのことです。ローン利息が多く、不動産所得が欠損ということでしょうか。
不動産所得が欠損(赤字)の場合、ローン利息のうち、土地に対応する分
は、引くことができないことになっています。気をつけたいところです。
(因みにマンションの価額は「土地分」と「建物分」から構成されています。)
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
評価・お礼

ぽんさんさん
2015/05/06 12:16わかりやすい、説明ありがとう
ございました。
必要経費の範囲が、よくわかりました。
来年度の申告の参考になりました。

柴田 博壽
2015/05/06 14:36ぽんさん 税理士の柴田です。
高い評価をいただき、光栄でです。
また、お立ち寄りください。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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