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共有不動産売買の精算方法

マネー 税金 2008/08/19 14:27

10年前に兄Aが別荘として4000万円でマンションを購入しました。
このとき、Aの事情でAは現金2000万円をだしましたが、残り2000万円は私Bが代わりに借金するように頼まれて借入れしました。要するに、形は共同購入で登記も半々となりました。
この借入金2000万円の返済は、Bもこのマンションを来客等に使用してよいという条件で、ABが半々づつ負担して返済してきました。
しかし、近年Aが海外在住となりマンションが不要となったため、売却することを検討しています。
このマンションの売買時価は2000万円で、Bの借入れ元金残額は1500万円です。
売却益を登記分で折半するとBは500万円の損失がでますが、この分をAからもらった場合、贈与税がかかるのでしょうか。

タクボーさん ( 宮城県 / 男性 / 62歳 )

回答:1件

贈与税の対象となります。

2008/08/20 09:58 詳細リンク
(5.0)

タクボーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

持分が半分ずつであれば、売却額も半分ずつになりますので、仮にお兄様から何がしかの金銭をもらえば、贈与税の対象となります。

国によっては、贈与した方にも贈与税が課せられる場合がありますのでご注意下さい。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

タクボーさん

明解なご回答ありがとうございました。
つまり、借金の肩代わり損ということですね。
ついでで申し訳ございませんが、過去10年間に返済した元金500万円(元利で800万円くらいでしょうか)の半分も贈与になるのでしょうね。ただし年110万円以下なので無税でしょうか。
またこういう場合、私が借入れした金を兄に貸す方法がよかったのでしょうか。肩代わり以外のよい方法があるのでしょうか。

回答専門家

大黒たかのり
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(東京都 / 税理士)
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