10年前に兄Aが別荘として4000万円でマンションを購入しました。
このとき、Aの事情でAは現金2000万円をだしましたが、残り2000万円は私Bが代わりに借金するように頼まれて借入れしました。要するに、形は共同購入で登記も半々となりました。
この借入金2000万円の返済は、Bもこのマンションを来客等に使用してよいという条件で、ABが半々づつ負担して返済してきました。
しかし、近年Aが海外在住となりマンションが不要となったため、売却することを検討しています。
このマンションの売買時価は2000万円で、Bの借入れ元金残額は1500万円です。
売却益を登記分で折半するとBは500万円の損失がでますが、この分をAからもらった場合、贈与税がかかるのでしょうか。
タクボーさん ( 宮城県 / 男性 / 62歳 )
回答:1件
贈与税の対象となります。
タクボーさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
持分が半分ずつであれば、売却額も半分ずつになりますので、仮にお兄様から何がしかの金銭をもらえば、贈与税の対象となります。
国によっては、贈与した方にも贈与税が課せられる場合がありますのでご注意下さい。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
タクボーさん
明解なご回答ありがとうございました。
つまり、借金の肩代わり損ということですね。
ついでで申し訳ございませんが、過去10年間に返済した元金500万円(元利で800万円くらいでしょうか)の半分も贈与になるのでしょうね。ただし年110万円以下なので無税でしょうか。
またこういう場合、私が借入れした金を兄に貸す方法がよかったのでしょうか。肩代わり以外のよい方法があるのでしょうか。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング