土地と一戸建てを購入しました。この登記をどうすればよいか考えています。
土地と建物の所有権を、夫婦でどのような形にしたらよいのかがわかりません。
状況は、
ハウスメーカーと交わした契約書
・不動産売買契約書
・工事請負契約書
・重要事項契約書
土地1200万円
建物(諸費用含)2600万円
自宅はまだ建築中です。
ローン 3100万円 35年 (全額夫のみで組む)
月10万の返済
頭金 700万円 (夫150万、妻550万の予定)
登記は夫で、土地も建物も夫の所有と考えていましたが、お金を出すのに登記をしないのは権利の放棄だと読んだので、心配です。
妻はローンは組みませんが、返済に協力する予定です。
返済割合は、5割ずつまたはそのときのそれぞれの収入によって、割合を決めようと思っています。
1 登記する場合のメリット、デメリットを教えてください。
2 登記しない場合は、夫が「妻にも権利がある」旨を書いてくれると言っています。
これにはしっかりと効力があるものなのでしょうか?
何かのときにどのように使えますか?
3 また、これらについて、法律婚か事実婚かで違いがあれば、教えてください。
4 出資割合に応じて共同登記すると、税金と関わることが発生しますか?
(登記した人は税金が控除されるとか、不動産所有の税金がかかってしまうとか。)
妻が出す頭金の分は、夫が妻から借りて少しずつ返していくという形にして(贈与ではなく実際に貸借)、土地も建物も夫の所有ということにしたほうがよいでしょうか?
5 登記は後でも変更できますか? いくらくらいかかるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
幸さん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
回答:1件
連帯債務がシンプルだと思います。
こんばんは、税理士の杉原正道です。
住宅ローンがご主人単独名義だとしたら、あなたが返済の5割を負担すると、その負担分が贈与となります。この場合には、連帯債務としたほうがいいでしょう。
連帯債務となれば、住宅ローンの半額の1550万円とあなたの出す頭金550万円の合計2100万円分の持分登記をしたほうがシンプルな方法といえます。
こうすれば、各々が住宅ローン控除を適用することが可能です。また、売却の際に利益が出る場合には、3000万円控除の特例等が利用できますが、この特例も各々が利用することが可能です。
固定資産税は共有として一つの納付書が送付されてきますから、負担割合はお互いにその時に決めていただくようになりますね。
登記については、錯誤の登記をしないと、新たな持分譲渡扱いとなり、新たな贈与の問題がでてきますのでご注意下さい。登記料は申し訳ありませんが、司法書士さんの分野になりますから、いまここでいくらぐらいかについては分かりません。調べてみていただけますか?
ちなみに、夫婦の間の取り決めは夫婦間では成立しますが、第三者へは対抗できません。その点、あまり効力はないものと考えてください。法律婚でも事実婚でも差はありません。
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