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失業保険は非課税

2008/08/20 11:27
(
5.0
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 初めまして、税理士の丸山と申します。早速お答えいたします。
1.失業保険の給付金は非課税所得となりますので、パート収入に加算する必要はありません。
2.通常会社のほうで年末調整を行いますので、その時に生命保険の控除証明書、社会保険料の控除証明書等を会社に提出します。給与所得者(サラリーマン・パートタイマー)の場合は年末調整だけで確定申告の要はありませんが、会社が何らかの理由で年末調整を行わない場合は、あなたが会社から源泉徴収票もらい、生命保険の控除証明書、社会保険料の控除証明書等を添付して確定申告(還付申告)を行うことになります。
3.医療費控除は、確定申告で行います。年末調整で控除することはできません。あなたの場合はご主人が確定申告(還付申告)で還付を受けたほうが得になると思われます。不妊治療費は医療費控除の対象となりますが、支払った治療費から助成金(補てん金)を差し引いた金額からさらにご主人の合計所得金額の5%か10万円いずれか少ないほうを引いた金額が医療費控除額ということになります。
4.生命保険料控除は、保険金・年金の受取人があなたかご主人であれば、被保険者に関係なく支払った者が、控除を受けることができますから、ご主人のほうで10万円で頭打ちになるるのでしたら、あなたのほうでも年末調整または確定申告で控除証明書を提出する方がいいでしょう。個人年金はまた別に10万円で頭打ちになりますが、ご主人の年末調整で提出したほうが得になるでしょう(ご主人が支払った場合)。
5・脱退一時金は、退職金と同様に退職所得となります。50万円+5万円×月数から退職所得控除額(40万円×勤続年数 最低80万円)を引きますから、おそらく退職所得は0となり、課税されてないと思います。

評価・お礼

かなかな。 さん

とてもわかりやすい回答をいただき、本当にありがとうございました。
勉強になりました!!!

教えていただいた通り、健康保険の扶養枠・家族手当の扶養枠となりますので、失業保険給付金は私の収入と見なされることを理解した上で働きたいと思います。

社会保険庁から控除証明書が送られてくるのですね。わかりました!確定申告まで大事に保管しておきます。

本当に本当に丁寧に教えていただきありがとうございました☆

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この回答の相談

初めて質問させていただきます。

夫:会社員 私:パート主婦

2007年秋 婚姻
2007年12月中旬 A会社を退職・年末調整済。
退職金受取(約50万)、税額0円。

2008年1月〜3月… [続きを読む]

かなかな。さん (石川県/29歳/女性)

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