回答:2件
贈与税の心配はありません
ご夫婦であれば生計一ということでしょうから、その預貯金について厳密に区分されているわけではないと思われます。共稼ぎということで、奥さんにも収入があるということでしょうが、預貯金の名義は専業主婦であっても奥さん名義になっている場合も多々あります。むしろこの場合奥さん名義の預貯金であっても、ご主人の財産と見られてしまいます(相続税の場合)。今回の場合、車の値段もそれほど高額ではないし、家庭用動産としてのマイカーですから、その使用もご夫婦ということでしょうし、贈与が発生したとは考えられません。ご安心ください。奥さん名義の預金口座から振り込んで結構です。よしんば、その口座の預金が、すべて奥さんの収入であったとしても、ご主人が、マイカー購入以後奥さんより多めに生活費を家計に入れれば済むことです。
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贈与税の課税はありません。
夫婦や親子などの親族の間で、生活費に充てられるために財産の贈与があった場合は、生活費として通常必要と認められる範囲のものに対しては贈与税は課税されません。250万円の自動車は生活費として通常必要と認められる範囲のものですので贈与税は課税されることはありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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