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住居購入時の夫婦間贈与と名義について

マネー 税金 2010/05/27 21:11

お世話になります。結婚5年目にして一戸建てを購入することになり、
住居購入時の資金として、下記を想定しています。

・物件費用:3,600万円
・ローン借入金額:2,600万円
・自己資金:1,200万円
内訳)
私(夫)=200万円
妻=500万円
(私の)親からの援助=500万円

妻は現在専業主婦(3年前に退職)で、上記500万円は共働き時の妻の収入や結婚前の定期預金
となり、妻名義の銀行口座となっています。

ローンは私名義とする予定なのですが、住居の名義を私単独にすると贈与税に
該当するという認識で宜しいでしょうか?

妻としては、共有名義にすることに難色を示しており、私の単独名義で、且つ
妻名義の口座にあるお金を有効に使用する方法がないかを探しております。

何かいい案はございませんでしょうか?

tsuyotsuyoさん ( 兵庫県 / 男性 / 32歳 )

回答:3件

住宅の購入の頭金、ローン。

2010/05/27 22:27 詳細リンク

親からの500万円はtsuyotsuyoさんが贈与で受け、贈与税の非課税の適用を受ければよいですね。奥様が500万円を負担した場合し、tsuyotsuyoさんの単独名義とすれば、tsuyotsuyoさんのお考えのとおり、奥様からの500万円の贈与として贈与税が課税されます。
奥様と共有名義にしないということであれば、tsuyotsuyoさんが奥様からその500万円を借用すればよいです。返済計画を立てて、計画通り奥様の銀行口座に入金してください。

住宅を購入する際は、頭金はできるだけ多くして、ローンはできるだけ少なくするべきです。今後の利息などの負担に大きな差がでてきます。奥様の500万円も頭金にお使いになられた方がよいでしょう。ローン控除を使って節税を考える前に将来の利息などのトータルな負担を軽減するようにお考えになられた方がよいでしょう。ローン控除による税金の軽減額よりも頭金を多くすることによる利息などの負担軽減額の方が大きい場合が多いです。

購入
贈与
名義
住宅
ローン

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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小田 和典

小田 和典
税理士

1 good

事例1

2010/05/27 21:42 詳細リンク

初めまして、税理士の小田と申します。

上記の件で事例を書かせていただきます。

まず、親からの援助500万円は贈与税の申告をすると今年は非課税になります。

自己資金の額を減らし、毎年の住宅ローン返済を奥様にしていただくのはいかがでしょうか。毎年110万円までですと贈与税はかかりません。

その時、何か一筆を残しておくことをお勧めします。

あと、住宅ローンの残高多いと住宅ローン控除の金額も大きくなりますのでお得です。

税理士
金額
贈与税
住宅ローン控除
舛田 義行

舛田 義行
税理士

4 good

ご回答いたします

2010/05/27 23:19 詳細リンク

税理士の舛田と申します。ご質問の通り民法上でも夫婦の一方が婚姻する前から有する財産及び婚姻中に自分名義で得た財産はその方の特有財産とされています。よってご質問のような資金内訳により住宅を購入し名義をご主人単独にしてしまうと奥様からご主人への贈与税が課税されてしまいます。よって奥様からの資金提供がある場合で単独名義するならば奥様から借入をする形をとり、ご両親からの資金提供につきましては500万までは住宅取得資金の贈与税の非課税を利用する、もしくは奥様同様に借入をする形をとってはいかがでしょうか?
但し奥様・ご両親ともに借入扱いにする場合には家族とはいっても必ず借用書もしくは金銭消費貸借契約書・返済予定表の作成、返済は銀行口座振り込みにするなどきちんと証拠を残しておいた方が贈与の疑念を持たれずに済むと思いますのでご面倒でも実行してみてください。また将来的に婚姻期間が20年以上になった時には配偶者に対する居住用不動産の贈与は2000万円まで非課税(基礎控除を加えると2110万円)となることも参考し覚えておいてください。

税理士
贈与税
贈与
夫婦
配偶者

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