贈与税の課税はありません。
2008/08/08 15:08
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夫婦や親子などの親族の間で、生活費に充てられるために財産の贈与があった場合は、生活費として通常必要と認められる範囲のものに対しては贈与税は課税されません。250万円の自動車は生活費として通常必要と認められる範囲のものですので贈与税は課税されることはありません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
今月、ガソリン高騰に伴い燃費の良い車を購入する
ことになりました。
購入に当たっては、妻の口座に貯蓄していた資金を
使おうと思っています。
購入額は250万で、振込みを考えています。
車は私名… [続きを読む]
ヒロ−サザンさん (東京都/39歳/男性)
このQ&Aの回答
贈与税の心配はありません
運営 事務局(オペレーター)
2008/08/08 10:08
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