対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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今年の4月より妹夫妻(娘1人)が家業を手伝うことになります
(妹の旦那は仕事をやめて家業見習いとなります)
現在は父と母でしているのですが、その際の妹の旦那の
立場はどうなるのでしょうか?
世帯は別ですが、収入がなくなるのであれば
事実上の世帯主は父となります
年金は厚生年金から国民年金にかわるのはわかるのですが
社会保険はどうなるのでしょうか?
妹一家が父の扶養になるということなのでしょうか?
また妹は4月から社会保険を見てくれるパートに
行くようです。
yo-ko-yoさん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
国民健康保険に変わります
yo-ko-yoさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
詳細な事情がよくわからないのですが、妹さんの一家は、お父さまの一家と同居されるのではないということでよろしいのでしょうか?それとも、同居はするけれども住民票の世帯主はお父さまということなのでしょうか?
現在サラリーマンである義弟さんが会社をやめると、年金は厚生年金から国民年金に、医療は健康保険から国民健康保険に変わります。
国民健康保険には「扶養」という概念がありません。お年よりも赤ちゃんも「被保険者」になります。
国民健康保険は、世帯主に保険料の納付義務があります。
義弟さんが世帯主ということになると、義弟さんがお子さんの分と合わせて2人分の国民健康保険料を支払うことになります。
お父さまの「家業」が社会保険適用事業所になっていれば扱いは異なりますので、再度ご質問ください。
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yo-ko-yoさん
世帯主について
2007/02/23 17:06回答ありがとうございます
世帯主の解釈を間違っていました
妹一家は両親と同居します
世帯主は通常1軒の住所に対して1人ということでしょうか?
そうなると世帯主は父ということになります
社会保険適用事業所にはなっていないので
父が義弟、子供分の国民健康保険料を支払うということですね
義弟が家業とは関係なくアルバイト的に収入を得る場合は
父の税金上で何か気をつける点はあるのでしょうか?
父が今まで母と二人でしてきたときと
税制上何かかわることがあるのでしょうか?
よろしくお願いします
yo-ko-yoさん (大阪府/32歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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