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対象:企業法務

取締役を辞任し使用人(従業員)に

法人・ビジネス 企業法務 2008/08/05 16:21

取締役を辞任し使用人になりました。
取締役は兼任ではありませんでした。
取締役就任以前から働いており社歴は5年ほどになります。

使用人になったことは「新入社員」と同じ扱いになるのでしょうか?
会社の規定上、取締役から使用人になった場合の規定は明記がありませんが、「新入社員」の扱いとなっています。

社内規定上、有給付与など「6ヶ月以上の就業」の条件があり、社歴があるにも関わらず新入社員と同じ待遇です。
会社に反論する論理はないものでしょうか。

2度取締役辞任さん ( 東京都 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

労働基準監督署に相談してみることがよいかと思います

2008/08/11 21:05 詳細リンク

中小企業やベンチャー企業では、社長の一存で、法律上の問題を考えずに、従業員から取締役にするケースがよくある一方で、一度取締役にしておきながら、また従業員に戻すというケースもよく見受けられます。
従業員と取締役は、法的には会社との関係は雇用契約と委任契約でまったく異なります。形式論としては、従業員から取締役になった段階で法的な位置づけが全くことなり、取締役となった時点で一度雇用契約が終了したことになると思われますが、実態として従業員と取締役のときで業務の内容などが同じであったような場合には、形式的には取締役といえども、実態は従業員ということで、雇用契約が継続していたという判断もなされえます。
従って、相談者の方の事情を詳しく労働基準監督署で説明して、アドバイスをもらうことがよいと思います。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

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