新規取引先との下請法に関して - 企業法務 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

新規取引先との下請法に関して

法人・ビジネス 企業法務 2010/09/08 18:51

新規取引先に新規取引先(仕入先)登録書の記入を依頼したところ、支払条件の入金サイトが65日の為、下請法の「下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること」
に抵触すると返事が来てしまいました。
確かに私どもの会社の新規取引先登録書の支払条件には、「65日サイト」でお願いしますと明記してあります。

私共はメジャー系映画配給会社で、新規取引先はWEB作成会社になります。
この場合、下請法でいう親事業者と下請会社という関係になるのでしょうか?

また、今まで15年以上、殆どの取引会社ともこの方法で取引し続けてきた為、正直この様な質問にびっくりしています。

支払サイトをは早める必要があるのでしょうか?
教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

下請法での親事業者などの定義をみてください。

2010/09/20 18:59 詳細リンク
(4.0)

下請法での親事業者になるかどうかなどについては、公正取引委員会のサイトで、下請法のわかりやすい説明の資料がありますので、その資料を見て、具体的に要件に当たるかどうかなどを検討してみることがよいと思います。
資料を参照してもわからないような場合には、公正取引委員会の相談窓口がありますので、相談をしてみるとよいと思います。

事業
取引
公正取引委員会

評価・お礼

Steffiさん

定義を確認して、電話で相談したところ、親事業者に該当しない事がはっきりしました。
ありがとうございました。

回答専門家

金井 高志
金井 高志
(弁護士)
フランテック法律事務所 

フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します

フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

非上場株式の買い戻しと競業避止義務について ラスクさん  2009-06-24 06:59 回答1件
個人事業から、大きくしたいのですが・・・。 ビリオンさん  2009-02-12 19:06 回答1件
取引先からもらう見積書の有効期限記載要否 コンプラインスさん  2014-06-12 14:26 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

創業融資支援サービス

スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

電話相談 おひとりで悩まないでください!事業資金借入の電話相談
渕本 吉貴
(起業・資金調達・事業再生コンサルタント)