対象:企業法務
新規取引先に新規取引先(仕入先)登録書の記入を依頼したところ、支払条件の入金サイトが65日の為、下請法の「下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること」
に抵触すると返事が来てしまいました。
確かに私どもの会社の新規取引先登録書の支払条件には、「65日サイト」でお願いしますと明記してあります。
私共はメジャー系映画配給会社で、新規取引先はWEB作成会社になります。
この場合、下請法でいう親事業者と下請会社という関係になるのでしょうか?
また、今まで15年以上、殆どの取引会社ともこの方法で取引し続けてきた為、正直この様な質問にびっくりしています。
支払サイトをは早める必要があるのでしょうか?
教えて頂ければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
下請法での親事業者などの定義をみてください。
下請法での親事業者になるかどうかなどについては、公正取引委員会のサイトで、下請法のわかりやすい説明の資料がありますので、その資料を見て、具体的に要件に当たるかどうかなどを検討してみることがよいと思います。
資料を参照してもわからないような場合には、公正取引委員会の相談窓口がありますので、相談をしてみるとよいと思います。
評価・お礼

Steffiさん
定義を確認して、電話で相談したところ、親事業者に該当しない事がはっきりしました。
ありがとうございました。
回答専門家

- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:1pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング