対象:年金・社会保険
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失業保険受給中の社会保険
はじめましてmarubon様 FPの山宮と申します。
奥様の扶養に入られたということなので、それを前提に書かせていただきます。
marubon様が失業給付を受給している間は、奥様の会社の健康保険の扶養には入れ
ないことになりますので、その間は一旦扶養を外れて、国民健康保険と国民年金
に加入となります。(失業保険をもらうまでに3ヶ月の待期期間がある場合、
その3ヶ月間については健康保険組合ごとで扶養に入れるかどうか対応が異なる
ので奥様の会社の担当者に確認してください)
失業給付終了後から再就職が決まるまでの間は再び奥様の会社の健康保険の扶養
と国民年金第3号被保険者(保険料は不要となります)としての申請ができます。
なお、税扶養ですが、今年のmarubon様の給与収入が103万以下の場合は、奥様の
扶養に入れます。
評価・お礼
marubonさん
ありがとうございました
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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