対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
回答:2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
事前に所轄のハローワークで!
ハタエ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ハタエ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.失業手当(基本手当)によりますが、失業保険受給中は社会保険被扶養者にはなれません。
2.そして、失業保険の申請は離職届を添付して、自己都合(7日+3ヶ月)掛りますので、事前に所轄のハローワークで状況を確認されることをお勧めいたします。
以上
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
離職票について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
おそらく単に会社の怠慢であると思います。退職を認めない場合などは送付しないケースありますが、結婚退職ですから。
会社はハローワークに対し、労働者の離職の手続きを行わなければなりません。具体的には、退職日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないと規定されています。また、違反に対しては罰則も用意されています。
一度会社に確認してみましょう!
評価・お礼
ハタエさん
ありがとうございます。
退社の時はさほど気にしていなかったのですが、
やはり、失業保険を受給できるのなら手続きをしたほうがいいのかなと思っております。
的確なご回答ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A