対象:会計・経理
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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仕分けについて
ご質問1について
「諸会費」とは業務において必要な自治会や商工会議所、同業者団体等の会費が主に含まれます。このため、ご質問の年会費は諸会費で問題ないと思われます。
ご質問2について
科目は外注費で問題ありません。ただ、具体的にどのような業務を依頼されているかにより、源泉税の徴収義務が発生する可能性があります。
対象となる支払の一覧をご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/05/01.htm
もし該当する場合、上記の表に掲げる所得税の額を差し引いて相手に支払い、差し引いた所得税は支払者(質問者の方)が税務署に納付する必要があります。
該当するかどうかが不明な場合には、お近くの税務署へ直接問い合わせてみるといいでしょう。
ただ、源泉税の徴収は、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与の支払者でないとき又は給与の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に支払う報酬・料金を除き、源泉徴収をする必要はありません(所法204 二)。
このため、これに該当する場合は源泉徴収義務が発生しませんので、請求金額を外注費として計上・支払をされて問題ないと思われます。
また、後々のトラブルを防ぐために、依頼する業務の内容や金額について、第3者にも説明できる書類(契約書・覚書等)を整備されておくこともお勧めします。
評価・お礼
ドゥーアさん
詳しいご説明、ありがとうございます。
本を読んでも実際の実務と照らし合わせると
迷うことばかりで、こうしてずばりと回答し
ていただけると本当に助かります。
これからもよろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
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