対象:労働問題・仕事の法律
1週40時間を越えた際に時給×1.25の時間外手当をもらえる事を知りました。
この時例えば1日実働9時間で週5回合計45時間働いた際にもらえる時間外手当は何時間分になりますか??
(1)45時間-40時間で5時間分なのか、
(2)1日目の8時間〜9時間の時間外手当1時間、
同様に2日目の17時間目〜18時間目
3日目の26時間目〜27時間目、
4日目の35時間目〜36時間目、
5日目の44時間目〜45時間目の各1時間と
さらに40時間目〜44時間目の4時間分も合わせて
合計9時間分の時間外手当なのか
わかりません。
あと週というのは何曜日から何曜日と決まってますか??
宜しくお願いします。
のんのんめんさん ( 秋田県 / 男性 / 29歳 )
回答:1件
残業代の考え方
のんのんめんさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問にお答えする前に、基本的な前提として会社の就業規則や雇用契約により、1日の就業時間や休日について記載があるはずです。
まずは、のんのんめんさんの会社で労働時間や休日についてどのように規定されているか確認してみて下さい。
そこで、ご質問にお答えすると、1週40時間における「週」とは、就業規則で定められた休日1週間のうち、就業規則で定められた休日以外の日になります。
次にどのような時間外労働について残業代の支給対象となるかですが、1日、1週間の労働時間が定型的に定められている場合(例えば1日の始業終業時間、休憩時間が定められている場合など)には、1日8時間または1週40時間を超えて労働した時に、超えた分について時間外労働が発生したと考えます。
例えば、1日の始業時間が午前9時、終業時間が午後6時、休憩時間が1時間と定められていたケースで、午後7時まで働けば1時間の時間外労働が発生したことになります。
また、月曜日から金曜日までは1日7時間、土曜日は5時間と労働時間が定められているケースで、土曜日に6時間働けば、土曜日1日を見れば1日8時間以内の労働になりますが、1週でみれば41時間の労働となり、超えた1時間について時間外労働が発生したことになります。
のんのんめんさんの例えでは、1日あたり1時間の時間外労働が発生することになりそうです。
したがって、5時間分が時間外労働として残業代(時間外手当)が支給されることになると思います。
少しでものんのんめんさんのご参考になれば幸いです。
回答専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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のんのんめんさん
Re:
2008/07/18 18:36ご回答ありがとうございます。
就業規則を確かめ、週は日曜〜土曜だとわかりました。
再度40時間越えについてですが、
●例えば週6日で実働で8時間勤務の方は
1日目0〜8時間
2日目8〜16時間
3日目16〜24時間
4日目24〜32時間
5日目32〜40時間
6日目40〜48時間
6日目に週単位で8時間分が時間外労働
●週5日で実働で9時間勤務の方は
1日目0〜9時間 日ごとで1時間 時間外労働
2日目9〜18時間 日ごとで1時間 時間外労働
3日目18〜27時間 日ごとで1時間 時間外労働
4日目27〜36時間 日ごとで1時間 時間外労働
5日目36〜45時間 日ごとで1時間 時間外労働
さらに5日目は40〜45時間に関しては週で考えて5時間の時間外労働、しかし日ごとの1時間分はカウントされているので4時間分。1日単位と週単位合わせて9時間分と考えました。
同様に考えて週6日で実働9時間勤務の方は
日ごとで合計6時間の時間外労働、プラスして週の40〜54時間で12時間(日ごとの2時間分を引いて)、合計して18時間分なのか単純に週の14時間分だけ時間外になるのかが聞きたい所です。
長々とややこしい説明で申し訳ありません。宜しくお願い致します。
のんのんめんさん (秋田県/29歳/男性)
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