対象:年金・社会保険
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はじめまして。
ぶしつけではありますが、教えて下さい。
1-妻を夫である自分の扶養にしたい
(扶養で健康保険証が欲しい)
2-妻は現在、失業給付金の受給中である
(現段階で7日分の給付金を貰っています)
妻を扶養に入れたいのですが、会社から失業給付を受けている間は扶養には入れられないと言われました。
そこで、健康保険組合(人材派遣健康保険組合)に問い合わせたところ、「うちには関係ない。よくわからない」という解答でした。
よく、妻を夫の扶養に入れる場合は、妻の年間所得が103万円以下であることが条件であると聞きます。
妻は、仕事はしていません。2006年8月に退社しました。
失業給付金はトータルで103万円にはなりません。
その1/3程度です。失業給付を所得とみなすのであれば、この103万円という金額内に納まっているのに、扶養に出来ないのは何故ですか?
また、実際の妻の友人の話ですが、仕事をしていない奥さんで、失業給付をもらっているのに、旦那さんの扶養に入っている人が実際にいます。この違いはどこに有るのでしょうか?
健康保険の組織によって、個人個人の扶養に可否の審査に差があるということなんでしょうか?
それだと、また不当を感じるのですが。
又、失業給付は、基本的に自分が働いてた時期に支払っていた「雇用保険」から支払われるものであるはずですよね?ですから、雇用保険の掛けている期間が1年以上なければいけないという制約がありますよね。
その雇用保険から支払われる失業給付は、夫である私の会社の健康保険の扶養に妻を入れられないこととどう関係があるのですか?
この件、どこに聞いても納得のいく解答が得られません。詳しく教えて下さい。
koshi504さん ( 大分県 / 男性 / 22歳 )
回答:1件
まずは健保組合に確認してみましょう
koshi504さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
103万円というのは税法上の扶養の金額で、社会保険上の扶養の金額は130万円なのですが、扶養の認定基準は、残念ながら健保組合によって微妙に異なります。
失業給付をもらっていても扶養に認定してくれるところもあれば、そうでないところもあります。
まずはkoshi504が加入されている健保組合(人材派遣健康保険組合)に問い合わせてください。
「うちには関係ない。よくわからない」というとんでもない回答をされたようですが、そんなことでは困るわけですから「ではわかる人に代わってください」と食い下がって聞いてみてください。
さて、失業給付の合計が130万未満なのになぜ扶養に認定できないか、という件ですが、年収に換算して判断されてしまうからです。
失業給付の額が1日3,612円以上だと、3,612円×30日×12ヶ月>130万円となり、扶養に認定しない、というケースが多いようです。
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