傷病手当について - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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傷病手当について

マネー 年金・社会保険 2008/07/14 13:51

今年の初めに、うつ状態になり会社を退職し、4月まで傷病手当を受給しておりました。(約4ヶ月)医者からは完治とはいわれてなかったのですが、少し病状がよくなったので5月から派遣で働き始めたところ(任意継続から派遣の保険になりました)最近また、病状が悪化してしまいました。医者からも仕事は休業したほうがいいとのことですが、派遣なのでそうもいかず、また任意継続にして傷病手当を申請することは可能でしょうか?それとも一旦、派遣の保険に切り替えてしまったので、無理でしょうか?よろしくお願いします

ころころころさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )

回答:1件

山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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傷病手当金

2008/07/14 18:26 詳細リンク

ころころころ様 はじめましてFPの山宮と申します。
体調が悪化してしまったとのことでご心配ですね。

まず、以前の傷病手当金の復活についてですが、
傷病手当金を受給している者が、一旦稼働して(働いて)傷病手当金
が不支給となった時は、治癒したか否かにかかわらず、その後に労務
不能となったとしても傷病手当金の支給は復活しないという厚労省の
過去の通達がありますので、傷病手当金の復活については本当に残念
なのですが、できないようです。

一方で、派遣健保で2カ月以上の加入になると思いますので、退職し
た場合の派遣健保での任意継続は可能となりますが、退職後の傷病
手当金を受給できる要件は(引き続き1年以上被保険者であること)
満たされていないことになりますので、受給はできないということ
になると思います。
ころころころ様の場合は前の健保と今の健保の間に任意継続の被保険者
期間がありますので、この期間で継続事由が断たれてしまい、前の健保
の加入期間も含めて継続して1年以上被保険者であったことに該当しな
いのではと思われますが、(派遣健保加入から新たに1年の継続が必要)
一度派遣健保組合に確認をされてください。

派遣健保に確認されて、任意継続での傷病手当金受給が無理であれば、
体調にもよるのでしょうか、派遣元の担当者と相談されて、しばらくは
(少なくとも契約期間中)休業扱いで勤務を休むような形をとれないか
の相談をされたらいかがでしょうか。

在籍して休業扱いになればその間は傷病手当金は受給できますので

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
(神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
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