対象:年金・社会保険
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私の父は、昨年の4月に脳梗塞になりました。ただ、症状は軽く、言語障害が少し残った程度で話す・聞くといった行動に少し難があります。現在は、傷病手当金を収入として暮らしていますが、その約半分は現在休職中の会社の給与赤字分(社会保険料等)として支払っています。病気を伴ってから1年が経ち、なかなか回復しないことから、この度、会社を退職しようと考えています。この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?現在傷病手当を受給しているため、失業保険の受給延長を申請しなければならないと思いますが、仕事を休職してから1年経ちますので、延長する資格があるのかどうかを疑問に思っています。休職中は、社会保険の支払いを継続しています。以上、すみませんが宜しくお願いいたします。
プリンさん ( 北海道 / 女性 / 28歳 )
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失業保険の給付について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
お父さんの病気は大変でしたね。
プリンさんの考えとおりで、病気や負傷で「働けない状態」のまま離職した場合は、求職の申込はできないので、「基本手当」はもらえませんので、受給延長申請してください。
基本手当の受給期間は離職した翌日から1年間ですが、このように働けない期間が長期になる場合は、受給期間が終わってしまうことがありますので、「働ける状態」になった時のために受給期間の延長を申し出ることができます。引き続き30日以上職業に就けない日の翌日から1ヶ月以内に受給期間の延長の申請をしておくことが必要です。最大3年間の延長ができますので、受給期間の最長は4年間になります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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