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公正証書遺言

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/07/06 16:26

現在私所有の不動産に、娘夫婦と孫の四人家族で住んでいます。良く私と娘と孫の三人で旅行に行くので、私が死んで娘や孫に不動産や保険や貯金などが相続できるのは良いのですが、この三人が一緒に亡くなった時、婿に全部行くのではなく、私の分を私の妹や妹の娘にやるように、公正証書遺言を書いておきたいのですが、出来ますでしょうか?

ガーデンシクラメンさん ( 大阪府 / 女性 / 56歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続人になれる方と同時死亡について

2008/07/06 17:03 詳細リンク
(5.0)

ガーデンシクラメン 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

遺言書(公正証書遺言・自筆遺言)を作成されていれば、もしもの際にはガーデンシクラメン様のご意思に沿って相続が執行されます。想定されている内容からは、記載の通り公正証書遺言をお勧めします。

宜しければ下記のコラムをお読み下さい。

相続人になることが出来る方(相続順番がわかります)
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

なお事故や災害で親子・夫婦が同時に死亡した場合(同時死亡)についてですが、相続の開始以前に死亡していると看做され、
(1)同時死亡の推定を受けたものの間では、相互に相続は開始されません。
(2)同時死亡は、相続開始以前の死亡に含まれますので代襲原因になります。
この場合お婿さんはガーデンシクラメン様の遺産の相続人になれません。

評価・お礼

ガーデンシクラメンさん

分かりやすく教えて頂いて、どうも有り難う御座いました

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