対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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160万円〜170万円
- (
- 5.0
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ファイナンシャル・プランナー(CFP)の小林治行です。
夫がサラリーマンの方で、妻の収入が130万円を超えると、被扶養配偶者ではなくなります。
その結果、妻が自分で健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなければならなくなります。
妻の勤務先が社会保険に加入していない時は、自分で加入の手続きをする事になります。
年収141万円までは配偶者特別控除がありますが、141万円を超えると夫の扶養者の恩典は
なくなります。
社会保険料は一般的に月収の13%ほど(概算)掛かりますので、家族手当が消える事を勘案しても、160〜170万円前後と推察されます。
しかし、単独となりますと良いこともあります。
厚生年金の掛け金が増えてきますので、妻の年金額が増えてくる期待が出来ます。
又、将来の人生設計のプラン作成に幅広さが出てくるのではないでしょうか。
評価・お礼
みささん さん
有難うございます。
希望が見えてきました。
参考にさせて頂きます。
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この回答の相談
お世話になります。
今、主人の扶養に入ってパートタイマーとして働いていますが、給料の平均が16万です。
間違いなく扶養を超えます。家計も厳しいので、
扶養を外れる事を考えていますが、会社で… [続きを読む]
みささんさん (愛知県/33歳/女性)
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