対象:年金・社会保険
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社会保険料の控除について
はじめまして、たらも様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
5月末日=5月31日退職の場合、社会保険の資格喪失日は6月1日になり、資格喪失月の前月までが保険料の発生する社会保険加入期間となります。
加入期間は月単位ですので、たとえ1日しか在籍していなくても1ヶ月分の保険料が必要です。
4月21日〜5月20日までが4月分の保険料を控除される期間に相当し、5月分給与からの保険料控除分として請求され、5月21日〜31日までが5月分の保険料を控除される期間に相当し、6月分給与からの控除分としての請求であれば問題はないでしょう。
確認しないといけないのは、「請求されている保険料が何月分の保険料なのか」ということです。たらも様の場合、5月分まで保険料が必要です。給与の5月分、6月分という表現とは一致しませんので注意してください。
評価・お礼
たらもさん
ご回答ありがとうございました。会社に問い合わせたところ、月遅れの控除なので今回の請求は5月分の請求ということでそこは納得できたのですが、入社当時の請求が月遅れとなっていなかったため、現在調べてもらっているところです。
お世話になりました。
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の件
こんにちわ。
私も経験あるのですが、月末日退職の場合、社会保険の資格喪失日は翌月1日になります。そして社会保険料発生するのです。
だから会社も社会保険を払いたくないから、私は月末の1日前付けで代謝を勧められました。日本位置の会社なのにこんなせこいことを言うのです。
請求は恐らく6月分でしょうが、確認されることをお勧めします。
評価・お礼
たらもさん
会社に問い合わせたところ、請求は5月分とのことでした。しかし、入社当時の控除に関して不明点がまだあるため調べてもらっているところです。
月末退職で翌月扱いになることもあるのですね。今後の参考になりました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
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