対象:年金・社会保険
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社会保険料の控除について
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はじめまして、たらも様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
5月末日=5月31日退職の場合、社会保険の資格喪失日は6月1日になり、資格喪失月の前月までが保険料の発生する社会保険加入期間となります。
加入期間は月単位ですので、たとえ1日しか在籍していなくても1ヶ月分の保険料が必要です。
4月21日〜5月20日までが4月分の保険料を控除される期間に相当し、5月分給与からの保険料控除分として請求され、5月21日〜31日までが5月分の保険料を控除される期間に相当し、6月分給与からの控除分としての請求であれば問題はないでしょう。
確認しないといけないのは、「請求されている保険料が何月分の保険料なのか」ということです。たらも様の場合、5月分まで保険料が必要です。給与の5月分、6月分という表現とは一致しませんので注意してください。
評価・お礼
たらも さん
ご回答ありがとうございました。会社に問い合わせたところ、月遅れの控除なので今回の請求は5月分の請求ということでそこは納得できたのですが、入社当時の請求が月遅れとなっていなかったため、現在調べてもらっているところです。
お世話になりました。
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この回答の相談
病気による休職の後退職をした者です。有給休暇期間が切れ、欠勤扱いとなっていた期間についての厚生年金等控除の立替分を会社より請求されたのですが、そこで質問させていただきます。欠勤扱いとなったのが4… [続きを読む]
たらもさん (鳥取県/28歳/女性)
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