対象:家計・ライフプラン
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4月1日から5月30日まで会社に勤務していましたが、4月は保険証をもらえなく、父の扶養のままでいました。
5月から保険証をもらいましたが、30日で退職しました。会社からメールがきて、社会保険9840円と厚生年金17995円の支払い請求がきました。
これは4月分の請求なのか5月の31日勤務しなかったため発生したのか、意味がわかりません。また3ヶ月間試用期間だと入社してから言われ、1日だけ病休した給料の返還も求められています。これは支払わなくてはいけないのでしょうか?
sayayaさん ( 東京都 / 女性 / 23歳 )
回答:2件
中途離職の保険料と年金について
はじめまして、ちま様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
5月30日退職ですので、5月31日が社会保険の資格喪失日です。
社会保険の加入期間は資格喪失月の前月までですので、4月だけが社会保険加入期間となります。
保険料の徴収は通常翌月の給与から控除しますので、今回の請求が4月分であれば問題ありません。もし、5月分が請求されていれば支払う必要はありません。
月給制で有給休暇がなければ、欠勤により控除される場合もあります。時給、日給の場合は返還にはなりません。
いづれにしても、就労時には雇用契約書や労働条件通知書などをもらって、後々のトラブルがないようにしておきましょう。
ちなみに、ちま様の標準報酬月額は24万円ですが、間違いないですか。
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険料の給料からの控除につきまして!
ちま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ちま様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.社会保険料の給料からの控除につきまして、
保険料の納付期限は翌月末日ですから、具体的にはちま様の給料の4月分保険料は5月1日から31日までに支給される給料から控除されると思います。
2.そのため、会社からの請求は5月分と考えます。
通常は会社からの給料から控除されますが、5月30日に退職されたため個別に請求されたと考えます。
3.また、試用期間中に1日だけ病欠をしたため、
給料返還請求理由の詳細は判りませんが、就業規則に則ったものではないでしょうか。ご確認してください。
以上
sayayaさん
ありがとうございました
2008/06/28 22:56大変勉強になりました。
それで、私は30日付けでに退職届けを会社に提出してきましたが、会社の方で、31日付けにしたので請求がきたということでしょうか?
その場合支払わなくてはいけないのでしょうか?どう対処したらいいのでしょうか?
会社は20日締めの会計なので、20日の病休の返還はやむおえないと思いました。
sayayaさん (東京都/23歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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