対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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社会保険料の給料からの控除につきまして!
ちま様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ちま様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.社会保険料の給料からの控除につきまして、
保険料の納付期限は翌月末日ですから、具体的にはちま様の給料の4月分保険料は5月1日から31日までに支給される給料から控除されると思います。
2.そのため、会社からの請求は5月分と考えます。
通常は会社からの給料から控除されますが、5月30日に退職されたため個別に請求されたと考えます。
3.また、試用期間中に1日だけ病欠をしたため、
給料返還請求理由の詳細は判りませんが、就業規則に則ったものではないでしょうか。ご確認してください。
以上
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4月1日から5月30日まで会社に勤務していましたが、4月は保険証をもらえなく、父の扶養のままでいました。
5月から保険証をもらいましたが、30日で退職しました。会社からメールがきて、社会… [続きを読む]
sayayaさん (東京都/23歳/女性)
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