家賃収入と扶養認定 - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

家賃収入と扶養認定

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/06/27 18:38

私は現在主婦で、主人は公務員で、現在、給与収入は600万ほどです。子供は一人で2才です。私の実家がアパート経営をしており、今回相続するにあたり、どちらの名義にするか悩んでいます。アパートは10室あり、家賃は3万〜3.5万で満室で年間家賃収入は400万程です。現在は満室ですが、2部屋ほど、長く空くときもあります。主人は公務員ということもあり、副業禁止の規定もあって悩んでいます。また、主人の給与に家賃収入がプラスされるのも、税金上、どうなのか・・・。私の名義にすれば、私は扶養から外れ、扶養手当がなくなり、国民年金・国保の負担が増えます。また、配偶者控除や扶養控除、遺族共済年金・遺族基礎年金など、どうなるのか・・。ただし、アパートも築20年になり、古い型になるので、経費もこれからはかかると思っています。共済に経費を引いた後の所得で考えれば、扶養から外れないのですか?と聞いたところ、ほぼ家賃収入だと考えて下さいとだけ言われました。経費を経費と見ない場合もあると・・・。私名義がいいのか、主人の名義がいいのか、アドバイスをお願いします。

お魚さんさん ( 鹿児島県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

相続人と名義の件、アパート収入と不動産所得です。

2008/06/27 21:14 詳細リンク

お魚さん 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ご実家の相続と書かれていますが、お魚さんのご実家の場合、ご両親何れかの争族になりますので、相続人は法定相続人であるお魚さんになります。従いましてアパートのを相続するのはお魚さんで、名義もお魚さんになります。

それとも、ご主人もご両親の養子として籍をお入れになっている、遺言書でご主人に残されているなど特殊な事情がお有りですか。

相続人の指定ではないのですが「相続発生時の相続人の法定相続分は」を参照ください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

お魚さんの個人所得として総収入から必要経費を引いたものが不動産所得になります。従いまして扶養から外れることになります。

必要経費は当該資産の固定資産税、修繕費、損害保険、減価償却費、借入金の利子などになります。

アパート経営は10室あるとのお話ですので、事業レベルと看做され、個人事業主として青色申告者になれます。青色申告者には青色申告特別控除額(65万円)があり
総収入-必要経費-青色申告特別控除額=不動産所得の金額になります。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

家賃収入と扶養控除 ご老公さん  2010-11-14 14:50 回答1件
父の相続破棄と祖母の相続について はいちゅさん  2015-12-08 10:42 回答1件
夫婦間の口座移動に贈与税がかかるの? smile31さん  2015-03-29 02:44 回答1件
代償分割について Sriratana2010さん  2016-11-26 14:59 回答1件
両親の財産を兄弟間で相続するのに最善の方法は ekuseru2さん  2013-06-10 13:40 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)