対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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保険加入時、
契約者と被保険者は主人の名前、死亡時受取人は妻の私の名前、満期時生存の場合=主人が生きてる場合、
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??
私は、夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか???
契約者、被保険者、死亡時受取人、満期時生存時受け取り人は、だれにして契約すればいいのでしょうか?よろしくお願いします。
のり子さん
回答:6件
保険給付について
規子さま
はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。
保険の給付で大切なのは契約形態です。
保険は契約者、被保険者、受取人が存在します。
契約者(保険料負担者)、受取人が同じ場合は所得税となります。
契約者と受取人が違うときは、贈与税になります。
契約者と被保険者が同じで、受取人(法定相続人)が違う場合に相続税がかかります。
ちなみに死亡で受取る場合は、相続税がかからないようにするには、控除枠内での保険金にすることです。相続財産の課税額によりますが、基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の範囲内もしくは、保険にだけ限りますと法定相続人の数×500万円以内ですと非課税になります。
つまり、これも一般論で語るのは厳しいです。個々の状況により契約形態は変化します。特に相続税については、相続税課税額がどのくらいあるかで考える必要があります。また法定相続人が誰であり、何人いるか、親は存命か、子供は何名か等の状況確認も必要です。
詳細を頂けたら規子様のご家庭で最もよいと思われる契約形態をお知らせできるかもしれませんのでまたおっしゃってください。
回答専門家
- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
-
満期保険金の課税につきまして
規子 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??
⇒満期保険金:契約者・被保険者=夫、受取人=妻 の場合贈与税が課税されます。
私は、夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか???
⇒死亡保険金の受取人が規子様の場合、ご主人に万が一があれば、必ず相続税が課税されます。
ですが、生命保険金には500万円×法定相続人の人数の非課税枠が設けられています。
また妻が夫が相続した総資産については、1億6千万までの非課税枠も設けられています。
満期保険金がある養老保険の場合の一番良い契約形態は、満期保険金額、ご主人の所得や総資産状況によって違いますので、一概にアドバイスはできません。
詳しくお伝えしていただければ、最適な契約形態をアドバイスできると思います。
もしご希望であれば、直接お問い合わせ下さい。
e-mail:waku2@bys-planning.com
HP:http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナー
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契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・
規子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
契約者=保険料を負担している人として、契約者が生きているときに満期受取人が別の人の場合は贈与に当たります。贈与になる場合は受け取る満期金に対して基礎控除110万円を差し引いた分が贈与税の対象となります。
たとえば、満期金が500万円の場合ですと、110万円を差し引いた390万円に対して贈与税がかかり
税額は53万円です。
満期金を有利にうけとりたければ契約者が受取人になるような契約です。
名目の契約者ではなく保険料負担者も契約者である必要がありますが、この場合は一時所得になります。
一時所得の税金は満期金ー保険料総額ー50万円の2分の1に対して税金がかかります。
その他の所得とあわせて計算されます。
このような契約の場合は死亡保険金も同じく一時所得になりますので、相続税のような非課税枠はありません。
保険金と税金に関してはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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節税対策として考えましょう。
はじめまして、規子さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
お分かりのように、契約者と保険金受取人の形態で、税金は変わってきます。
契約者と満期金受取人が同一の場合は、一時所得して課税されます。
一時所得は、満期金から払い込み保険料と特別控除(50万円)を引いた額の2分の1が課税所得の対象になります。
契約者と死亡保険金受取人については、受取人が被相続人の場合は、相続税が課せられます。
相続税の場合は、被相続人の人数×500万円が非課税の枠があり、この額を相続の額で按分した額が控除されます。
契約者と満期金受取人が違う場合は、贈与税の課税対象となります。
また今回のケースの場合関係ないと思いますが、死亡保険金受取人が被相続人ではない場合も贈与税の課税対象になります。
贈与税の場合は、特別控除110万円を引いた額が課税対象になります。
ですので、どの場合でも税金の課税対象にはなってきますので、上記の控除額を踏まえた節税効果の高い契約体系をとられて方が良いでしょう。
、
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が!
規子様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の規子様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.養老保険を1例として、
契約:ご主人さま、被保険者:ご主人さま、満期金:規子様(贈与税の対象)、死亡保険金:規子様(相続税の対象)
2.具体的な計算につきまして、
・もしも、養老保険500万円(満期金)を規子様が受領されて場合は、
{500万円-110万円(基礎控除)}×20%-25万円=53万円(贈与税額)
・もしも、養老保険500万円を死亡保険として受領されて(法定相続人を1人仮定した)場合は、
500万円(死亡保険金額)-500万円(非課税金額)=0
3.つまり、
・契約者・被保険者・満期保険受取人が同一の場合は「一時所得」となり、受領額と保険料合計の差が50万円以内であれば他の所得と合算されて課税されることはありません。
・さらに、死亡受取人は「法定非課税額500万円」を活用すれば、相続税の遺産額圧縮に貢献可能と考えます。
以上
大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
規子さん、はじめまして。フォートラストの大関です。
>契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??<
贈与扱いとなり、110万円超の部分に対し、贈与税が課せられます。
>夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか?<
契約者=受取人=規子さんという契約形態です。
ただ、この形態は一時所得扱となり、満期時に払込金額より50万円を上回って
いますと、一部が所得に組み入れられますので、所得税UPになりますので
ご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
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