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対象:保険設計・保険見直し


ファイナンシャルプランナー

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契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・

2008/06/21 11:53

規子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

契約者=保険料を負担している人として、契約者が生きているときに満期受取人が別の人の場合は贈与に当たります。贈与になる場合は受け取る満期金に対して基礎控除110万円を差し引いた分が贈与税の対象となります。

たとえば、満期金が500万円の場合ですと、110万円を差し引いた390万円に対して贈与税がかかり
税額は53万円です。

満期金を有利にうけとりたければ契約者が受取人になるような契約です。
名目の契約者ではなく保険料負担者も契約者である必要がありますが、この場合は一時所得になります。
一時所得の税金は満期金ー保険料総額ー50万円の2分の1に対して税金がかかります。
その他の所得とあわせて計算されます。

このような契約の場合は死亡保険金も同じく一時所得になりますので、相続税のような非課税枠はありません。

保険金と税金に関してはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

保険金、受領時

マネー 保険設計・保険見直し 2008/06/21 09:28

保険加入時、
契約者と被保険者は主人の名前、死亡時受取人は妻の私の名前、満期時生存の場合=主人が生きてる場合、
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の… [続きを読む]

のり子さん

このQ&Aの回答

保険給付について 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/25 01:24
満期保険金の課税につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 11:24
節税対策として考えましょう。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 17:16
保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/22 18:57
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/06/23 09:02

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