対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・
規子さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
契約者=保険料を負担している人として、契約者が生きているときに満期受取人が別の人の場合は贈与に当たります。贈与になる場合は受け取る満期金に対して基礎控除110万円を差し引いた分が贈与税の対象となります。
たとえば、満期金が500万円の場合ですと、110万円を差し引いた390万円に対して贈与税がかかり
税額は53万円です。
満期金を有利にうけとりたければ契約者が受取人になるような契約です。
名目の契約者ではなく保険料負担者も契約者である必要がありますが、この場合は一時所得になります。
一時所得の税金は満期金ー保険料総額ー50万円の2分の1に対して税金がかかります。
その他の所得とあわせて計算されます。
このような契約の場合は死亡保険金も同じく一時所得になりますので、相続税のような非課税枠はありません。
保険金と税金に関してはこちらをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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