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対象:保険設計・保険見直し

大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2008/06/23 09:02

規子さん、はじめまして。フォートラストの大関です。

>契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??<
贈与扱いとなり、110万円超の部分に対し、贈与税が課せられます。

>夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか?<
契約者=受取人=規子さんという契約形態です。
ただ、この形態は一時所得扱となり、満期時に払込金額より50万円を上回って
いますと、一部が所得に組み入れられますので、所得税UPになりますので
ご注意下さい。

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この回答の相談

保険金、受領時

マネー 保険設計・保険見直し 2008/06/21 09:28

保険加入時、
契約者と被保険者は主人の名前、死亡時受取人は妻の私の名前、満期時生存の場合=主人が生きてる場合、
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の… [続きを読む]

のり子さん

このQ&Aの回答

保険給付について 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/25 01:24
満期保険金の課税につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 11:24
契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・ (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 11:53
節税対策として考えましょう。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 17:16
保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/22 18:57

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