対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
大関 浩伸
保険アドバイザー
-
回答申し上げます
2008/06/23 09:02
規子さん、はじめまして。フォートラストの大関です。
>契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??<
贈与扱いとなり、110万円超の部分に対し、贈与税が課せられます。
>夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか?<
契約者=受取人=規子さんという契約形態です。
ただ、この形態は一時所得扱となり、満期時に払込金額より50万円を上回って
いますと、一部が所得に組み入れられますので、所得税UPになりますので
ご注意下さい。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
保険給付について
大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/25 01:24
満期保険金の課税につきまして
釜口 博(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/21 11:24
契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・
(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/21 11:53
節税対策として考えましょう。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/21 17:16
保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/22 18:57
このQ&Aに類似したQ&A