対象:保険設計・保険見直し
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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節税対策として考えましょう。
はじめまして、規子さん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野です。
お分かりのように、契約者と保険金受取人の形態で、税金は変わってきます。
契約者と満期金受取人が同一の場合は、一時所得して課税されます。
一時所得は、満期金から払い込み保険料と特別控除(50万円)を引いた額の2分の1が課税所得の対象になります。
契約者と死亡保険金受取人については、受取人が被相続人の場合は、相続税が課せられます。
相続税の場合は、被相続人の人数×500万円が非課税の枠があり、この額を相続の額で按分した額が控除されます。
契約者と満期金受取人が違う場合は、贈与税の課税対象となります。
また今回のケースの場合関係ないと思いますが、死亡保険金受取人が被相続人ではない場合も贈与税の課税対象になります。
贈与税の場合は、特別控除110万円を引いた額が課税対象になります。
ですので、どの場合でも税金の課税対象にはなってきますので、上記の控除額を踏まえた節税効果の高い契約体系をとられて方が良いでしょう。
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