満期保険金の課税につきまして - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:保険設計・保険見直し

釜口 博

釜口 博
ファイナンシャルプランナー

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満期保険金の課税につきまして

2008/06/21 11:24

規子 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。

契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??

⇒満期保険金:契約者・被保険者=夫、受取人=妻 の場合贈与税が課税されます。

私は、夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか???

⇒死亡保険金の受取人が規子様の場合、ご主人に万が一があれば、必ず相続税が課税されます。
ですが、生命保険金には500万円×法定相続人の人数の非課税枠が設けられています。
また妻が夫が相続した総資産については、1億6千万までの非課税枠も設けられています。

満期保険金がある養老保険の場合の一番良い契約形態は、満期保険金額、ご主人の所得や総資産状況によって違いますので、一概にアドバイスはできません。

詳しくお伝えしていただければ、最適な契約形態をアドバイスできると思います。
もしご希望であれば、直接お問い合わせ下さい。
e-mail:waku2@bys-planning.com
HP:http://www.bys-planning.com/

以上よろしくお願いいたします。

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この回答の相談

保険金、受領時

マネー 保険設計・保険見直し 2008/06/21 09:28

保険加入時、
契約者と被保険者は主人の名前、死亡時受取人は妻の私の名前、満期時生存の場合=主人が生きてる場合、
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の… [続きを読む]

のり子さん

このQ&Aの回答

保険給付について 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/25 01:24
契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・ (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 11:53
節税対策として考えましょう。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 17:16
保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/22 18:57
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/06/23 09:02

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