対象:保険設計・保険見直し
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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満期保険金の課税につきまして
規子 様
この度はご質問いただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の受取人を妻の私の名前にすると、お金を受け取るとき、相続税みたいな、税金を引かれてから支給されるのでしょうか??
⇒満期保険金:契約者・被保険者=夫、受取人=妻 の場合贈与税が課税されます。
私は、夫に保険をかけて、主人が満期時生存時と死亡時の両方の場合、私が受け取るとるには(相続税がない方法)、どういう契約をすれば可能になりますか???
⇒死亡保険金の受取人が規子様の場合、ご主人に万が一があれば、必ず相続税が課税されます。
ですが、生命保険金には500万円×法定相続人の人数の非課税枠が設けられています。
また妻が夫が相続した総資産については、1億6千万までの非課税枠も設けられています。
満期保険金がある養老保険の場合の一番良い契約形態は、満期保険金額、ご主人の所得や総資産状況によって違いますので、一概にアドバイスはできません。
詳しくお伝えしていただければ、最適な契約形態をアドバイスできると思います。
もしご希望であれば、直接お問い合わせ下さい。
e-mail:waku2@bys-planning.com
HP:http://www.bys-planning.com/
以上よろしくお願いいたします。
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