国内の証券会社でベトナム株の売買を始めます。
この証券会社ではベトナム株を売却しても円に換算せずドンのまま持ち続けることが可能です。
特定口座には入れることができないとの回答をいただいていますが、下記のような状況において、利益が発生した場合の税金についてお答えを頂戴できればと存じます。
?円→ドンに両替(30万円→5000万ドン)
?ドンでベトナム株を買う。(5000万ドン)
?ベトナム株が5500万ドンになったため売却。
?5500万ドン所有。
以上のような場合所得の取り扱いはどうなるのでしょうか?円換算にもしていない状態で確定申告などは必要でしょうか。
また、?のあと?ドン→円に換算した場合、?〜の損益をすべて合算すればよいかと思うのですが、その認識でよろしいですか?※つまりドンと円との為替差益という認識で雑所得と考える。
よろしくお願いします。
あるまじろさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
ベトナム株式
外国株式を売買した場合であっても、売却時にその譲渡益について、国内株式と同様に譲渡所得として申告分離課税されます。
外国株式の場合、購入時の取得価額は買い約定日の為替レート(TTS)により、売却時は売り約定日の為替レート(TTB)により換算して、譲渡損益を算出します。
配当金についても国内株式と同様に配当所得として、現地保管機関の入金確認日の為替レート(TTB)により源泉徴収されます。
ベトナム現地での譲渡益や配当に対する課税はないようですね。
円へ換金したときの為替差益は基本的には雑所得として確定申告をする必要があります。 為替差損は、他に雑所得がない場合、給与所得など他の所得との損益の通算はできません。
評価・お礼
あるまじろさん
不安が解消できました。
ありがとうございました。(^^)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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あるまじろさん
円換算について
2008/06/18 12:19迅速にご返答いただきましてありがとうございました。
追加でのご質問させていただきたいのですが、
>外国株式の場合、購入時の取得価額は買い約定日の為替レート(TTS)により、売却時は売り約定日の為替レート(TTB)により換算して、譲渡損益を算出します。
とありますが、円換算とはつまり「実際に換金していなくとも表計算ソフトなどで計算する」ということでしょうか?
あるまじろさん (東京都/34歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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