ベトナム株式
- (
- 5.0
- )
外国株式を売買した場合であっても、売却時にその譲渡益について、国内株式と同様に譲渡所得として申告分離課税されます。
外国株式の場合、購入時の取得価額は買い約定日の為替レート(TTS)により、売却時は売り約定日の為替レート(TTB)により換算して、譲渡損益を算出します。
配当金についても国内株式と同様に配当所得として、現地保管機関の入金確認日の為替レート(TTB)により源泉徴収されます。
ベトナム現地での譲渡益や配当に対する課税はないようですね。
円へ換金したときの為替差益は基本的には雑所得として確定申告をする必要があります。 為替差損は、他に雑所得がない場合、給与所得など他の所得との損益の通算はできません。
評価・お礼
あるまじろ さん
不安が解消できました。
ありがとうございました。(^^)
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで
円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
国内の証券会社でベトナム株の売買を始めます。
この証券会社ではベトナム株を売却しても円に換算せずドンのまま持ち続けることが可能です。
特定口座には入れることができないとの回答をいた… [続きを読む]
あるまじろさん (東京都/34歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A