対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
初めまして。
今までも他の方が質問されているかとは思いますが、改めて私の場合で教えて頂きたく質問させて下さい。
<現在>
・失業保険給付中(8月中旬まで)
・妊娠3ヶ月(病院通い中)
・間もなく入籍をし姓が変わる。
・任意継続保険に入っている。
<私の考え>
・7月の任意継続保険の支払いをせず資格喪失し、一度 新しい姓で国民健康保険に加入する。
・8月の失業保険給付が終了次第、夫の扶養に入る。
・保険の切り替えまでの間は病院費用全額負担はしょう がないと思ってます。
以上
あくまでも素人考えなので何かいい方法があったら教えて下さい。
また、任意継続保険は滞納するだけでスムーズに資格喪失できるものなのでしょうか??
任意継続保険にそのまま加入し続けるメリットを感じられずどうしても夫の扶養に入りたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
ワカヒロさん ( 神奈川県 / 女性 / 33歳 )
回答:2件
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
在職時と同様に保険給付が受理可能!
ワカヒロ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のワカヒロ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.任意継続保険は2年間ですが、在職時と同様に保険給付が受理可能と思います。
2.今年は失業保険給付等を受けても、ワカヒロ様の年収が130万円以下(社会保険の被扶養者の収入範囲)であれば扶養が認められますが。
3.現在の状況を勘案いたしますと、お子さまの出産後にご主人さまの扶養になった方がメリットがあると思います。そのメリットの一つに「出産一時金」の受理があります。
以上
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
納期限までに納付しないと翌日に資格が無くなります
ワカヒロさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
ワカヒロさんはよく勉強されていると思います。
ワカヒロさんもご存知の通り、任意継続は原則は再就職しなければ勝手に止められないことにはなっていますが、保険料を納期限までに納付しないと、その翌日に資格が無くなります。
よって、7月の任意継続保険の支払いができなければ資格喪失し、失業保険給付中ですので扶養に入れず、やむを得ず(無事に)国民健康保険に加入する(できる)ことになります。
8月に失業保険給付が終了し、それ以降の年間見込み収入が130万円以内であるならば、今度は夫の扶養に入ることができます。
ワカヒロさん
ありがとうございます。
2008/06/16 09:10早々とお返事を頂きましてありがとうございました。
またまた少しだけ質問をさせて頂きたいのですが、出産後主人の扶養に入るという事はそれまでは保険料と年金を自分で払わないといけないという事ですよね。
結構な金額で痛い出費なんです。
先生が思われる扶養に入るタイミングのメリットとして一時金の受理以外にどんな事があるかもう少し教えて頂けるとうれしいです。
お忙しいところ申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
ワカヒロさん (神奈川県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A