対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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納期限までに納付しないと翌日に資格が無くなります
ワカヒロさんへ。ファイナンシャルプランナーの杉浦恵祐です。
ワカヒロさんはよく勉強されていると思います。
ワカヒロさんもご存知の通り、任意継続は原則は再就職しなければ勝手に止められないことにはなっていますが、保険料を納期限までに納付しないと、その翌日に資格が無くなります。
よって、7月の任意継続保険の支払いができなければ資格喪失し、失業保険給付中ですので扶養に入れず、やむを得ず(無事に)国民健康保険に加入する(できる)ことになります。
8月に失業保険給付が終了し、それ以降の年間見込み収入が130万円以内であるならば、今度は夫の扶養に入ることができます。
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この回答の相談
初めまして。
今までも他の方が質問されているかとは思いますが、改めて私の場合で教えて頂きたく質問させて下さい。
<現在>
・失業保険給付中(8月中旬まで)
・妊娠3ヶ月(病院通… [続きを読む]
ワカヒロさん (神奈川県/33歳/女性)
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