対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
4年前に離婚しました。購入していた住宅(一戸建て)は前妻が住んでいます。土地、建物、ローンは私の名義でしたが前妻が継続して住むということで名義の変更等を進める中で司法書士に土地、建物、ローンの名義変更を依頼しましたが、結果は土地、建物は変更できたがローンは出来なかったと言われ変更を申し出ていますが対応してもらえません。現在土地、建物は前妻の名義、ローンは私の名義の状態です。ローンの支払い自体は前妻が支払っているので現時点私に経済的負担はないのですが支払いの焦げ付きや私自身が新たなローンが組めない等不安があります。質問?このような場合善処な方法なにかないでしょうか?質問?弁護士からは抵当権が設定されているので支払いの要求は私に対してはない。と言われましたが本当でしょうか?実際支払っているのは前妻で(銀行からみれば私でしょうが)抵当権を行使する場合はどのような手順でされるのでしょうか?心配で仕方ありません。お願いします。
ゆうきちさん ( 大阪府 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
抵当権についてのご回答
ご質問の問題点について
''問題点''
(1)ローンの債務者であり続ける以上、他のローンが組めないのではというご質問ですが、金融機関からしますと、その通りだと思います。
(2)一般的に、抵当権が実行され、担保されている不動産の売却価格でローン残金が返済しきれない場合には、債務者がその債務を負担し続けることになります。つまり、債務者であり続ける以上、担保価値次第では債務を負い続ける可能性があるということです。
''抵当権の実行について''
ローンの返済が滞った場合、再三に及ぶ返済要求にも関わらずそれに応じない場合には、抵当権者(金融機関)より裁判所へ競売の申立てがなされ、その後競売開始決定がなされます。その通知は債務者へも送達されます。
''今後について''
ローン契約及び登記を、実体と一致させる必要があります。まず、登記を担当した司法書士に、ローンの名義変更(債務者の変更登記だと思います)の交渉をいつ、何方と行い、なぜ変更が出来なかったかを再度確認して下さい。また金融機関が、前妻へ登記を移転した事実を知っているのかも確認して下さい(契約上問題となる場合があります)。
現在、土地及び建物の所有権が前妻に移転していますので、ローンの名義変更(免責的債務引受による債務者の変更登記)の登記申請は、金融機関と抵当権設定者の前妻となります。よって、金融機関と前妻の交渉が必要となります。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A