対象:住宅資金・住宅ローン
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抵当権についてのご回答
ご質問の問題点について
''問題点''
(1)ローンの債務者であり続ける以上、他のローンが組めないのではというご質問ですが、金融機関からしますと、その通りだと思います。
(2)一般的に、抵当権が実行され、担保されている不動産の売却価格でローン残金が返済しきれない場合には、債務者がその債務を負担し続けることになります。つまり、債務者であり続ける以上、担保価値次第では債務を負い続ける可能性があるということです。
''抵当権の実行について''
ローンの返済が滞った場合、再三に及ぶ返済要求にも関わらずそれに応じない場合には、抵当権者(金融機関)より裁判所へ競売の申立てがなされ、その後競売開始決定がなされます。その通知は債務者へも送達されます。
''今後について''
ローン契約及び登記を、実体と一致させる必要があります。まず、登記を担当した司法書士に、ローンの名義変更(債務者の変更登記だと思います)の交渉をいつ、何方と行い、なぜ変更が出来なかったかを再度確認して下さい。また金融機関が、前妻へ登記を移転した事実を知っているのかも確認して下さい(契約上問題となる場合があります)。
現在、土地及び建物の所有権が前妻に移転していますので、ローンの名義変更(免責的債務引受による債務者の変更登記)の登記申請は、金融機関と抵当権設定者の前妻となります。よって、金融機関と前妻の交渉が必要となります。
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