対象:不動産売買
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平成18年に既に購入したのですが・・・最近気になりだしたので、質問します。(購入前にこのサイトを知っていればよかったのですが)
本日新聞のチラシをみていたところ、売主・販売提携・と書いており、注意書きには売主代理ですので仲介手数料はいりません。と書いてありました。(別の業者)
私が購入当時のチラシ(私が購入した業者)には取引態様は販売代理・・・とありましたが、仲介手数料を規定どおり(取引金額×3%+6万円)ですが、とられました。販売提携と販売代理は違うのですか?
購入する前には本を買って調べており、その本には「販売代理は売主から代理権を与えられた不動産会社が、販売から契約締結までを行うものです。この場合仲介手数料は発生しません」と書いてありましたので、見積書を見た際に仲介手数料○○円と書いてあったので、担当者に「販売代理だから仲介手数料は発生しないのでは?」と聞いたところの返答が「同じグループ会社でも会社名が違うから必要になる。それにそれが我々の売り上げだから・・・」とはっきり言われました。代理とは売主から代理に仲介手数料が支払われ、買主には発生しないのでは?この場合は売主と代理が全然別の会社(つながりがない)の場合ですか?同じグループの場合は発生しないのでしょうか?
海里さん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:2件
販売代理の仲介手数料について
海里 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
販売代理への仲介手数料ですが、これはきちんと宅建業法で定められているわけではなく、今日の商い習慣で買主から手数料を取らない場合がほとんどです。
ただし、稀に買主からも仲介手数料をもらっている宅建業者もあるようです。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額 の第3にもあるように、買主方より報酬を受ける場合にはその額と販売代理の依頼者からの報酬額との合計が業法で定めている手数料の2倍を超えてはならない、との事で代理の場合に相手方から報酬を得てはならないとする決まりは無いとのようです。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家

- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

鈴木 宏
宅地建物取引主任者
-
新築住宅購入の際の仲介手数料について
海里様
はじめまして、株式会社クレドの鈴木と申します。
ご質問に回答させて頂きますので宜しくお願い致します。
どんな形式にせよ売主以外の宅建業者が媒介する契約は
仲介手数料を貰うことが出来ます。
販売提携の場合は売主と手数料に関する取決めをして
販売がスムーズに行われるように(短かい期間で売却出来るように)
買主からは手数料を貰わないようにしています。
これは悔しいでしょうけれど仕方がないと思います。
この回答が海里様のお役になれば幸いです。
株式会社クレド 鈴木 宏
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