回答:1件
平成19年分から住民税が引上げ
おはようございます、柴子さん。
コンサルタントの若宮光司です。
住民税は、前年の所得に対して課税されるしくみです。
ですから今年の住民税は、平成19年の収入に対して計算されています。
昨年の住民税は、平成18年の収入に対して計算されています。
まず平成19年と平成18年の収入(派遣会社からの源泉徴収票)を見比べてみましょう。
平成19年の方が少し増えていませんか?
それから平成19年の住民税は、その前の年の税制改正によって最低税率が5%から10%へと倍増しています。
これだけでも平成18年より倍の住民税の額となってしまいます。
税制改正にともなう増額ですので税額を減額することはできません。
(昨年途中で完全に退職した人、大幅に収入が減少した人には減額の方法があります)
評価・お礼
柴子さん
若宮様
早速、回答いただきありがとうございます。
確かに収入は平成19年の方が少し増えているかもしれません。また税率が倍増という点で納得がいきました。減額することはできないということで、、がんばって納めていきたいと思います。
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